こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
先日「生類憐みの令と卵」についてコラムを書きましたが、本日はその続き。
今度はニワトリさんについてのお話を。
さて、卵には「生類憐みの令」が適用されなかったわけですが、ニワトリさんについては違います。
わざわざ列挙された中に、お犬さまと併せてちゃんと項目を分けて明記されており、
「生きた鶏の売買を禁ずる」
となっていました。
生きた鶏を盗んだ者が磔にされた(処刑された)という記録も残っており、鶏サンも大切にされていたようです。
ちなみに『野生動物が鶏などの家畜を襲った場合はどっちの味方をすればいいのか?』
という疑問への回答もありまして、
「一,熊猪狼のたぐひ、たとへ人に喰掛り申さず候とも、人の養い置き候牛馬犬猫鶏などの鳥獣を損し申すべき体に候はば、追払候て,損し申さざるように仕るべく候。もし追払候節、先へ当り、死に申分は苦しからず候事」
つまり、「クマ・イノシシ・オオカミなどが鶏さん牛馬ネコなどを襲ってきたときは、傷つけないようにしておっぱらいなさい。 でも、追い払うときに石などに当たって死んじゃったなら、それはしょうがないです。」 という答えでして、「生類憐みの令」の目的が「治安維持」ですから、“生類”といえども優先順位があったようです。
『たとへ人に喰掛り申さず候とも』の一文もちょっと気になります。
「たとえ人に襲いかかってこなくても」という事ですが、もし農場でニワトリさんがクマに襲われているのを見たとき・・・・・・、はたして逃げずに戦えるのか・・!? ニワトリ愛が試されますね^^;
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。